行政書士試験がかわる
総務省は、IT化の進展、行財政改革、司法制度改革などの変革、
行政書士の業務範囲の拡大などに伴い行政書士試験の見直しを
検討しております。
では、どのように改正(案)されるのでしょうか。
改正点(総務省のホームページより)
(1)試験科目の改廃 行政書士の業務に関し必要な法令等から
「行政書士法」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」「税法」が削除。
また、行政法の出題範囲を明確化するため、行政法、行政手続法、
行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。
「一般教養」を「行政書士の業務に関連する一般知識等(政治・経済・社会、
情報通信・個人情報保護、文章理解)」と変更する。
(2)科目別出題数出題数につき、「行政書士の業務に関し必要な法令等
から四十題、一般教養から二十題」を「行政書士の業務に関し必要な法令等
から四十六題、行政書士の業務に関連する一般知識等から十四題」とする。
(3)試験日毎年「十月の第四日曜日」から「十一月の第二日曜日」とする。
(4)試験時間30分拡大することとし、「午後一時から午後三時三十分まで」
を「午後一時から午後四時まで」とする。
(5)合格発表日試験を実施する日の属する年度の1月の「第三週」に属する日
から1月の「第五週」に属する日とする。
実施時期平成18年度に実施される試験から、本改正内容を適用する。
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この改正は、現時点ではまだ「案」の段階であり、正式決定はされておりませんが、
平成18年度試験からは試験科目・試験日・試験時間・合格発表日が変更される
可能性が極めて高いと思われます。
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